| 健康診断結果報告 | ||
| 労働基準局安全衛生部労働衛生課 | ||
| 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、労働安全衛生規則第44条、45条、48条に基づく健康診断を実施したときは、定期健康診断結果報告書(様式第6号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。 | ||
から交付まで |
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第6号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。 | |
| 労働安全衛生規則〈労働安全衛生法〉第52条 | ||
| 常時50人以上の労働者を使用する事業者 | ||
| 労働安全衛生規則第44条、45条又は48条の健康診断を行った後、遅滞なく | ||
| なし | ||
| なし | ||
| 所轄都道府県労働基準監督署 | ||
| なし | ||
| − | ||
| − | ||
| 申請書の記載方法については以下を参照して下さい |
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| 事務所の所在地を管轄する都道府県労働基準監督署 | ||
| 提出先窓口に提出するか、郵送してください。 また、電子申請もご利用になれます。 |
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| 申請には特殊様式が必要です。 なお、電子申請を行う場合は、電子申請用の様式が別にございます。 |
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の受付時間 |
8時30分から17時まで(ただし、土曜日・祝日・休日・年末年始(12/29〜1/3)を除く。) ただし、電子申請の場合には、この限りではありません。 |
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| 電子証明書が必要です。 詳細は『電子証明書の入手・設定方法について』をご覧下さい。 |
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| 申請用プログラムに表示される申請書の様式に従い必要な項目を入力することで申請データを作成できます。 | |
| 電子申請を行う際に必要な設定がございます。必要な設定は『ダウンロードコーナー』でご案内しています。 | |
開始 |
申請用プログラムによる申請。
この手続は、申請用プログラムから申請データを作成・送付することにより電子申請が行えます。 電子申請の手順は『電子申請・届出システムのご利用方法』をご確認下さい。 申請用プログラムを起動して、電子申請を行ってください。 |
厚生労働省HPより